未分類

セルフメディケーション税制について

お世話になっております。仁科 君子です。
今年の冬は極寒ですね。風邪をひくとかなりきついです。
熱、下痢、嘔吐も伴い長引くようです。

さて、確定申告のシーズンが近づいてまいりましたが、
self-medication税制ってご存知でしょうか?
私も過日飛び込んだ薬屋さんで教えてもらいました。

本日はセルフメディケーション税制について改めてまとめました。

そもそもセルフメディケーション税制とは何かについてですが、

厚生労働省のコチラのページをご覧頂ければ詳細は記載してあります。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
簡単にいうと、2017年1月からはじまった制度で、
「セルフメディケーション税制」とは、健康維持や病気予防に取り組む個人が、
自分自身と生計同一の家族や親族が、一定のスイッチOTC医薬品(特定一般用医薬品など)を1万2,000円超えて購入したときに、超える額(上限8万8,000円)を総所得金額から差し引く制度

となります。

注意点として、従来の医療費控除との併用は出来ません。
また、一定のスイッチOTC医薬品とありますが、対象薬品には共通識別マークが入っています。
なので、手にとって確認することもできます。

従来の医療費控除では、何か大きな手術や歯科治療などがないとその額まで届かないケースがほとんどだと思います。
なので、そういう意味では多くの方が特をする制度となっております。

先程お伝えしましたが、従来の医療費控除と併用が出来ないため、大きな手術などをされていた場合は、従来の医療費控除の方が良い場合が考えられますので、それらをふまえながら去年の医薬品を購入した際の明細書を確認してみる事をオススメします。

なお、2017年分の確定申告の一般的な提出時期は、2018年2月16日から3月15日までですので、
そちらもご注意下さいませ。

今回は以上となります。

関連記事

TOP