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厚生労働省が介護保険における介護用具貸与料金の上限を設けた件について

暑い夏です。
暑中お見舞い申し上げます。
お向かいのおばあさまも熱中症で緊急入院!
身近の方が倒れたのは初めてです。
熱中症にはくれぐれもお気をつけください。

母の介護に16年間携わり、介護のことはとても気になることばかりです。
参考になればと・・・

今回は、厚生労働省が2018年10月から介護保険における介護用具貸与の
全国平均貸与価格および上限価格を公表した件についてです。

厚生労働省の正式発表はコチラ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
なぜこのような公表をおこなったかというと、
平均価格を大きく上回る値段で貸し出す業者が問題視されたためです。

まず介護保険における介護用具貸与についてですが、

介護用具のレンタルは介護保険サービスの中でも利用が多く、
介護保険の給付対象になっているのは、車椅子や手すり、歩行器など13種類あります。
要支援・要介護度に応じた支給限度額の範囲内で利用料の1割or2割が自己負担となります。

問題となっているのは、極端な開きのあるレンタル料金を設定している業者が散見される件です。

介護用具は各業者が独自で設定しており決まった金額がありません。
よって今までは上記の問題がおこっていました。

そこでこうした問題をうけた厚生労働省が2018年10月から冒頭に記載もしました

・それぞれの介護用具についてのレンタル料金の全国平均の公表
・料金に上限を設ける

を実施しました。実際にそれがいくらなのかは、こちらも冒頭に記載しました厚生労働省のホームページから
エクセルの資料をダウンロードする事が出来ますので必要な方や検討している方はダウンロードしてみることをおすすめします。

今回は以上となります。

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