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ふるさと納税の期限および来年の見直し

お世話になっております。仁科 君子です。

今年も残すところ1か月となりました。
皆様やり残したことはございませんか?

さて、今回は、今テレビCMをよく見るふるさと納税についてです。
なぜ今、ふるさと納税のテレビCMをよく見るのかというと、
ふるさと納税の期限が迫っているため、その駆け込みを狙ってということかと思います。

平成30年1月1日から平成30年12月31日の1年間にふるさと納税を行った分が
当年度の所得税の還付、翌年度の住民税の控除の対象となるため、
ふるさと納税をしようと考えている方は急ぐ必要があります。

ただし注意点として、年内に申し込みをしても、入金手続き等に時間がかかると、
今年の寄附金として処理できなくなるケースがあります。

平成30年の控除対象となるふるさと納税は、受領証明書に記載されている受領日(入金日)が平成30年12月31日までのもののみとなります。

受領日の扱いは支払い方法により異なりますが、一般的には以下のようになりますのでご確認ください。

・クレジットカード:決済が完了した日
・銀行振り込み:指定口座に支払した日
・払込取扱票 :指定口座に支払した日
・現金書留:自治体側で受領した日

さて、そのふるさと納税についてですが、今後は制度を見直す方針となっています。
地方税制を所管している総務省は、ふるさと納税で下記の通知
「返礼品の調達価格を寄付額の3割以下とする」
を守らない自治体に対して、制度の対象外にできるよう、見直すことを検討するとのことです。

その理由としては返礼品競争の過熱ということがあります。

では、ふるさと納税制度の見直しは、具体的にはいつからかということですが、

今年末までに与党税制調査会で議論され、早ければ2019年の通常国会に地方税法改正案を提出、可決されれば、4月から適用を目指しているとのことなので、来年度もふるさと納税を考えている方は、
時期を考える必要がありそうです。

今回は以上となります。

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