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会社員の手取り額が変わるというお話

爽やかな季節になりました。
先日、佐賀に行きましたら早、金木犀の香りにつつまれておりました。

民間給与が4年連続増。
雇用形態では、正規労働者487万、派遣社員、つまり非誠意労働者が172万円と
報じられましたが、この差2.8倍。何とも言えない気持ち。

今回は、10月に受け取る給与について会社に勤めている会社員の方の手取り額が若干変わるというお話です。

まずは給料と手取り金額についてですが、
もちろん給料は額面金額と同一ではありません。額面金額から様々なものが控除されています。
控除されるものとしては、社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険、介護保険)、税金(所得税、住民税)です。
つまり手取り金額とは、額面金額から上記が控除された金額となります。

社会保険料は、標準報酬月額という数値を元に算出されます。(毎年4月、5月、6月の報酬の平均)
その報酬には、基本給から役職手当、住宅手当、通勤手当、残業代など、労務の対価として支払われるすべてが含まれます。
余談ですが、4月から6月に残業を通常よりもたくさんした場合、10月納付分から適用される社会保険料がアップします。

そして話は戻りますが、なぜ手取り額が変わるのかです。

厚生年金保険料率が引き上げられたためです。

この引き上げは実は平成16年10月分から毎年引き上げられております。その推移としては、
平成16年10月~平成17年8月 13.934%
平成17年9月~平成18年8月 14.288%
平成18年9月~平成19年8月 14.642%
(中略)
平成26年9月~平成27年8月 17.474%
平成27年9月~平成28年8月 17.828%
平成28年9月~平成29年8月 18.182%
平成29年9月以降 18.3%

となっております。
この数字が変わる影響から、上記の社会保険料を算出する標準報酬月額に対する厚生年金保険に加入するすべての会社員の厚生年金保険料が変更となるため、
会社に努めている会社員の方の手取り額が変わるという話に結びつきます。

この厚生年金保険料率の引き上げは、今年(平成29年)で終了し、来年からは固定(18.3%)となります。
13年間で、0.354%ずつ合計4.366%も上がった!!
今後、またあげられるのかな・・・・・とつぶやきます。

この機会に、普段ご自分の給与明細をチェックしない方も先月分と比べてみてもよいかもしれません。
また、この等級を下げる策はあります。手取りはあまり変えずにできる方法が確定拠出年金の使い方です。

今回は以上となります。
また、来月をお楽しみに・・・・・

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